不動産売買 よくある質問

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<購入のご相談>

日本で物件を購入したいのですが非居住者にとって何か制限はありますか?
ありません。Question index
日本の銀行でローンは組めますか?
日本のメガバンクは永住権の取得を必須としていますが、属性によっては融資を受けることが可能です。
*外資系銀行でローンの相談が可能な場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。 Question index
購入の際、物件代金以外にかかる諸費用には何がありますか?
税金、諸経費、その他の費用に分けられます。税金には印紙代、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税等があります。諸経費には仲介手数料やローンを利用する場合のローン事務手数料等があります。以上は購入価格の約6~10%を目安として下さい。その他の費用には必要に応じて引越し費用、リフォーム費用、家具・家電・インテリアなど購入費用、ハウスクリーニング費用等があります。Question index

<物件のご紹介>

海外に居住していますが物件資料を送ってもらえますか?
希望条件をお知らせ頂ければe-mailにてご紹介致します。Question index
物件を見に行こうと思います。何泊位すれば良いですか?
週末を挟んで5日前後でご予定を組んで頂くことをおすすめします。 気に入った物件があったら、帰国前に手付金(売買代金の10%が目安)を支払い、申込/契約ができるのが一番確実です。 Question index

<現地へのご案内>

近々日本を訪問する予定ですが、日程に合わせて物件を見せてもらえますか?
所有者居住中の物件もありますので日程が決まりましたらお早めにご連絡下さい。Question index

<購入のお申し込み>

申込方法はどのようになっていますか?
書面にて希望価格と条件を含めた購入意思を売主に伝えます。Question index
融資の申し込みはどのようにすれば宜しいでしょうか?
日本の銀行であれば契約締結前に仮審査を受けていただき、契約締結後に本審査を受けていただきます。外資系銀行の場合は個別にご相談下さい。Question index

<不動産売買契約>

契約はどのように行われますか?
重要事項説明書と売買契約書の内容をご理解いただいた上で締結していただきます。Question index
契約時に必要な費用は何ですか?
手付金として売買価格の10%を売主にお支払い頂きます。また、売買価格に応じて売買契約書に貼付する収入印紙をご購入いただきます。更に仲介手数料の半金をいただきます。Question index
契約時に必要な書類はありますか?
基本的にご用意いただくものとして、本人確認書類(パスポート等)が御座いますが、お客様によって追加必要書類が異なりますので都度ご相談下さい。Question index

<引き渡し前の準備>

売買契約締結後、引渡しまでにすべきことがあれば教えて下さい。
ローンの本審査や賃貸募集等の準備をします。また、国籍に応じて不動産登記に必要な書類のご準備をお願いすることがございます。Question index
契約締結後から引渡しまでどのくらいかかりますか?
購入される物件の状況(所有者が住んでいるか空室か)、購入方法(住宅ローンを組むか現金購入か)などにも因りますが、平均して1~2ヵ月ぐらいかかります。Question index

<残代金の授受>

所有権移転はいつ行われますか?
残代金をお支払い後、司法書士に依頼して所有権移転の登記手続きを行います。Question index

<引き渡し>

壁紙の張り替えやキッチンやバスの交換をしたいのですが。
提携しているリフォーム業者をご紹介します。Question index
投資用なので保険は入らなくてもいいですか?
ご自身でお住まいにならない場合でも火災保険に加入いただきます。提携代理店にてご紹介致します。Question index

<税金>

不動産を取得する際にかかる税金にはどんなものがありますか?
不動産取得税と登録免許税と印紙税と消費税があります。Question index
不動産保有時にかかる税金にはどんなものがありますか?
固定資産税と都市計画税がかかります。Question index
不動産売却にかかる税金にはどんなものがありますか?
不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。
また、非居住者が不動産を売却した場合には、一定の条件に該当する場合、その不動産の購入者は売買代金の支払いの際、支払金額の10.21%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。売却した非居住者は、確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。なお、不動産の売買金額が1億円以下で、かつ、購入した個人が自己またはその親族の居住の用に供するためのものである場合には、源泉徴収の必要はありません。 Question index